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2024.04.22

「有機EL式テレビ」が家電リサイクル法対象品目に移行

家電リサイクル法施行令改正により、業務用の「有機EL式テレビ」が本年4月から、小型家電リサイクル法の対象品目から外れ、家電リサイクル法の対象品目になりました。

 ※ 有機EL式テレビ(有機エレクロトルミネッセンス式テレビ)
  : 電圧がかかると発光する性質をもつ特定の有機物を使ったテレビ。
 ※ 家電リサイクル法: 特定家庭用機器再商品化法
 ※ 家電リサイクル法施行令: 特定家庭用機器再商品化法施行令
 ※ 小型家電リサイクル法: 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律

○ これにより家電リサイクル法が適用される「テレビ」の分類は、
  『 ブラウン管式テレビ、 液晶・有機EL・プラズマ式テレビ 』となります。

○「有機EL式モニター」は、ブラウン管式モニター・液晶モニターと同様、家電リサイクル法の対象外であり、小型家電リサイクル法の対象品目です。

○ 事業者が家電リサイクル法対象品目を排出する場合、家電リサイクル法と廃棄物処理法の両方が適用されるため、指定引取場所への運搬を小売業者以外に依頼する際は、家電リサイクル券によるリサイクル料金支払いのほか、回収場所と指定引取場所の産業廃棄物収集・運搬業許可をもつ業者と契約書を交わし、マニフェスト(産業廃棄物管理票)を運用する必要があります。